用地取得測量業務の御案内
1.用地取得測量
用地取得業務は、資料調査から始まり境界立会、境界標識の設置、境界測量、地積測量図の作成及び登記嘱託という一連の業務を円滑迅速に行うものでありますが、これらの一連業務が分離して業務委託された場合には、業務に対する作業の円滑性は大きく損なわれることになり、作業に対する自然体は失われ、当然ながら無駄が生じることになってくるのであります。したがってこのような一連業務については、可能な限り包括的な業務委託が効率的であると思われるのであります。
他方、国民の不動産登記制度に寄せるニーズは、自己の財産権確保とその正確性に対する依存度は高まる一方であって、境界に関して争う事例が極めて多くなっている昨今でありますが、公嘱協会が行う公共事業に関する業務の執行に当たっては、ある一面において公共事業を通じて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与する責務も担っているところであります。このようなことから、取りも直さず、公共用地の得喪及び用地管理業務に係る筆界調査、測量等の業務執行に当たっては、その専門的能力を結集した集団として、この責務を確実に果たす事こそ、まさに国民に対する使命であって、国民の財産権の確保に係る土地の境界安定につながるための測量結果を地積測量図に最大限に反映させるとともに、表示に関する登記のプロフェッショナルとして公共事業の円滑な推進に寄与する事が必要不可欠であると考えております。

2.道水路調査・測量・登記業務の流れ
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1.現地調査
・調査区域の現況及び概況の把握 -
2.事前打合わせ
・概略工程、貸出資料等の有無の確認 -
3.資料調査
・法務局(地図、登記簿、地積測量図等)
・市町村その他の官庁(区画整理確定図、公共用地立会記録) -
4.諸資料作成
・公図合成図及び土地調査表の作成
・道水路査定申請書の作成 -
5.打合せ
・事前測量現地立入り及び現地境界立会の日程調整 -
6.現地事前調査
・関係土地の既設杭、現況境界線の調査、測量 -
7.調査素図の作製
・現地事前調査結果の整理(プロット図)
・現地既設杭及び地積測量図、公図との整合性の調査(画地調整)
・道水路境界の仮確定(道水路管理者との調整) -
8.仮杭設置
・道水路査定境界仮杭設置
・公図及び地積測量図と現地が不整合の場合、素図にて仮確定した箇所に 仮杭設置 -
9.立会い
・筆界立会確認書に署名押印 -
10.境界杭設置
・筆界点に境界標の設置 -
11.境界測量
・立会で確定した筆界点の測量
・引照点の設置および測量 -
12.計算・製図
・確定測量に基づいての面積計算、成果品等の作成
・成果図・・・公図写、境界実測図、境界画定図、参考図等 -
13.境界点間測量
・境界点間距離の計算値と現地実測値のチェック(精度管理表) -
14.成果品まとめ
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15.納品
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16.登記依頼
・委任状・代位原因証書・印鑑証明書・地積測量図等 -
17.分筆登記 → 所有権移転登記
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18.地目変更登記
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19.完了


