災害時における応急対策支援
各地方自治体との応急対策協力に関する基本協定
当協会では、震災等の災害が発生したとき、緊急を要する災害復興支援のために必要な土地家屋調査士業務について、締結市町村からの要請に対し、当協会社員を派遣し、市町村の災害応急対策事業等を支援することとしています。
なお、災害規模が大きく当協会所属社員のみで対応できないときは、中部6県下及び静岡県の公嘱協会との協定により、他の協会社員を派遣できる体制を整えています。
当協会では、震災等の災害が発生したとき、緊急を要する災害復興支援のために必要な土地家屋調査士業務について、締結市町村からの要請に対し、当協会社員を派遣し、市町村の災害応急対策事業等を支援することとしています。
なお、災害規模が大きく当協会所属社員のみで対応できないときは、中部6県下及び静岡県の公嘱協会との協定により、他の協会社員を派遣できる体制を整えています。