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官民境界確認補助業務の御案内

当協会が重点業務と位置づけている業務の一つとして官民境界確認補助業務があります。これは、公有地確認願いが民間から申請されたときに、官公署の方々に代行して、土地家屋調査士であり公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員が現地に赴き、官公署が行うべき行政財産の筆界の確認業務を、官公署の立場に立って補助的に行う業務であります。

このような仕組みの利点は、ます第一に、道・水路管理者である行政担当者が立ち会い日に出向かなくてもよいということが挙げられます。行政担当者が立会に出向きますと、道路・水路の立会であるにもかかわらず、整備管理の問題に発展してしまい、本来の立ち会いという目的から逸脱してしまうケースが多く見受けられますが、私たち協会社員が代行する場合には、そのような問題はなく、立ち会いの所期の目的を果たすことができます。

第二に、無理難題を言ってくる申請者への対応があげられます。一方的に自己利益のみを主張される方々への対応は非常に困惑するもので、不用意な言葉ひとつで、感情的トラブルに発展することがあります。しかし、私たちの場合は、協会社員といういわゆるワンクッションを置くことで、行政事務の円滑化につながるのではないでしょうか。公共用地は市民のためにあるもので、それを管理する担当者の皆様方はその重責を担っているわけであリます。

第三は、私たち土地家屋調査士の使命は、「不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼にこたえる。」こととしています。これは、公共用地を管理する皆様方と思いは同じではないでしょうか。つまり、公正な公共用地の位置の境界確認補助をして、国民の安定した生活を確保するために活動する機関でもあります。したがって、境界確認に関する業務を専門的な見地からサポートできるというわけです。

このような観点に基づき、私共公嘱協会は平成13年から官民界査定補助業務委員会を立ち上げて、公益のために我々の使命をいかに活用できるかを研究しています。
平成13年及び平成14年は、官民界査定補助業務開発促進会議の企画により、作業マニュアルを作成し、契約市町村の申請受付から成果品の仕様までを編集しました。また、平成14年及び平成15年は、協会社員の意識改革を行いました。そして、国土交通省等が実施している都市再生街区基本調査を見据えた公共物管理ソフトを簡易GlSで作りました。ここまで来ると、もうこの業務は私たち公嘱協会だけの片思いの理想像としての業務ではないことは明らかであります。

このような社会の潮流からも、道水路の管理行政の一端をお手伝いさせていただく機関として、私たち専門家を利用していただけることを期待いたしております。必ず官公署のお役に立てる土地家屋調査士として、期待に沿うような働きをすることを確約いたしますとともに、自己の権利意識がますます強くなる社会情勢の中で、官民境界確認の重要性を考察していただき、当協会を活用していただけるようお願いいたします。

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