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嘱託登記業務の御案内

公共事業のための用地買収は、一筆の土地の一部を買収することがほとんどですが、その場合必ず必要になってくるのが分筆登記です。また、買収した土地を道路や水路として整備し利用を開始したら、土地の地目を「公衆用道路」や「用悪水路」等に地目変更する必要があります。

こういった、不動産の範囲や利用状況を登記に反映させる「表示に関する登記」を、官公署等の皆様に代わり、専門家集団である我々公嘱協会が適正かつ迅速にお手伝いをさせていただきます。

公有建物表示登記業務の御案内

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