不動産登記法第14条第1項地図作成業務の御案内
不動産登記法第14条第1項地図(以下、地図)作成の意義
不動産の表示に関する登記制度は、権利の客体である不動産の物理的状況を把握し、これを登記記録上に明確に公示することによって取引の安全を図ることを目的とした制度です。不動産登記法において、土地の登記記録は表題部に所在、地番、地目、地積等の事項を記載するものとしています。
しかし、これだけでは、登記された土地の位置、形状ないし区画を明らかにできないため、不動産登記法第14条第1項は「登記所には、地図を備え付けること」としています。その趣旨から、地図は登記された土地の位置及び区画を現地において明らかにするとともに現地復元能力を有しなければなりません。
そのため、地図を作成するための測量は、基本三角点等を基礎として行い、各筆界点の位置は世界測地系座標によって特定されています。
地図作成作業を遂行するため、調査・測量の作業内容及び作業方法を具体的に定め、作成される地図の精度を確保するために「法務省不動産登記法第14条第1項地図作成作業規程(基準点測量を除く)」「同、基準点測量作業規程」が策定されています。
地図を作成する理由
現在、法務局には土地や建物を相続、売買等した場合に記載する登記記録のほか、一般に公図と呼ばれる地図に準ずる図面が備え付けられています。この公図は土地の位置や境界の確認、土地の分筆、合筆等をする場合に調査しますが、現地における復元性が乏しく、現地と整合しないケースもあるため、法務局は、正確な測量を実施し、一筆の土地ごとに筆界確認を行い、精度の高い地図や地積測量図の作成を行います。
私たち公嘱協会は、この地図作成のお手伝いをしています。

地図作成の効果
- ・国家基準点に基づいた測量により作成された地図によって、土地の位置、区画を特定することができるため、境界に関する紛争を未然に防ぐことができます。
- ・境界標が亡失するなどして土地の境界が不明瞭になっても、地図及び地積測量図に基づいて境界を復元することができます。
- ・調査測量の結果、地目や面積に誤りが判明した土地は、現況に合わせる登記をします。

地図作成作業計画・事務手続き
- 1.作業計画
- 2.準備作業
- 3.基準点測量
- 4.一筆地調査
- 5.一筆地測量
- 6.面積計算・地図作成
- 7.縦覧・異議申立て
- 8.職権登記
住民現地説明会風景
GNSS測量風景
トータルステーション設置風景
現地立会い風景