協会の案内
概要
●理事長あいさつ

理事長 髙木秀夫
当協会は、官公署等が行う公共事業の推進に伴う公共用地の得喪及び管理に係る不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量及びその嘱託登記手続などの業務を適正かつ迅速に行い公共事業の円滑な実施に資すると共に、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的として、昭和61年1月に法務大臣の許可を得て設立された公益法人であります。設立20数年という時を経、現在は所属する社員の業務処理への努力と官公署のご理解により県下の大多数の役所から業務を受託しております。500名近くの土地家屋調査士の集合体であり、専門家としての能力・県下随所に配置されている社員の結合性をいかしつつ、いかにしたら官公署のお手伝いができるかを命題に日々取り組んでいるところでございます。
●協会の概要
■名 称
社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
■主たる事務所
名古屋市中区葵1-27-32
■設 立
昭和61年1月23日
■目 的
官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
前記の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量若しくは登記の嘱託手続若しくは申請手続又はこれに係る審査請求の手続を行うこと。
2.その他協会の目的を達成するために必要な業務。
前記の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量若しくは登記の嘱託手続若しくは申請手続又はこれに係る審査請求の手続を行うこと。
2.その他協会の目的を達成するために必要な業務。
●設立趣旨
昭和60年4月12日第102国会の衆議院法務委員会の司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の島崎法務大臣の趣旨の説明(要旨)
官公署等が公共の利益になる事業に関して行う不動産の登記の嘱託又は申請に必要な手続は、その規模、性質等にかんがみ、専門的知識、技能を有する司法書士または土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいところでありますが、現行法のもとでは種々の隘路があり、司法書士または土地家屋調査士がこれらの登記の嘱託等の手続を受託しているのはわずかの部分しかすぎず、これがひいては官公署等のする登記の嘱託等の手続の適正、円滑な処理の目的を十分果たし得ない実情となっております。
そこで、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、司法書士または土地家屋調査士を社員とする民法第34条の規定による社団法人が当該嘱託等に係る事務を受託してこれを処理することができるものとする制度を創設することとしております。
官公署等が公共の利益になる事業に関して行う不動産の登記の嘱託又は申請に必要な手続は、その規模、性質等にかんがみ、専門的知識、技能を有する司法書士または土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいところでありますが、現行法のもとでは種々の隘路があり、司法書士または土地家屋調査士がこれらの登記の嘱託等の手続を受託しているのはわずかの部分しかすぎず、これがひいては官公署等のする登記の嘱託等の手続の適正、円滑な処理の目的を十分果たし得ない実情となっております。
そこで、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、司法書士または土地家屋調査士を社員とする民法第34条の規定による社団法人が当該嘱託等に係る事務を受託してこれを処理することができるものとする制度を創設することとしております。
